施設の特徴・説明

医療機関

病院とは

病床数が20床以上の入院施設(病棟)を持つものです。

精神科病院とは

精神障害者の治療及びケアに必要な専門職員をもち、入院・外来設備を有する専門病院のことです。

療養型病院とは

症状は安定していますが、長期の療養が必要とされる、主に高齢者などの慢性疾患の患者のための長期入院用のベッドがある病院のことです。医療保険が適応される医療型病床と介護保険が適応される介護型病床があります。

有床診療所とは

入院治療のできる診療所で、ベッド数が1〜19床までの施設のことです。

無床診療所とは

外来診察のみで、入院できるベッドがない施設のことです。

訪問診療歯科とは

自宅や病院・介護施設等へ入院・入所されている方へ歯科医師、歯科衛生士が専門の機材を持って訪問し、歯科診療を行うことです。

保険調剤薬局とは

保険診療によって発行された処方箋に基づき、調剤業務を行う事が出来る調剤薬局のことです。

高齢者支援

▼入所タイプ

サービス付き高齢者向け住宅とは

「高齢の独り暮らし」や「高齢の夫婦だけの世帯」が安心して暮らしていける高齢者向け賃貸住宅のことです。安否確認や生活相談サービス(以上は必須)、食事や掃除・洗濯などのサービスも提供してくれます。段差のない床や手すりの設置などのバリアフリー構造で、高齢者が生活しやすい施設に設計されています。

介護付き有料老人ホームとは

介護が必要な人、介護が必要でない人の両方が入居できます。
介護保険の「特定施設入居者生活介護」の認定を受けているため、介護が必要になった場合は施設職員が介護サービスを提供してくれます。
24時間体制で介護スタッフが常駐し、ケアマネジャーの介護サービス計画に沿って、食事・入浴・排泄などの身体介護や、掃除・洗濯などの生活援助をはじめ、健康相談やリハビリ・レクレーションなどの介護サービスが受けられます。

住宅型有料老人ホーム

介護が必要な人、介護が必要でない人の両方が入居できます。食事や緊急時の対応など生活支援サービスがついた施設です。「介護付き有料老人ホーム」とは違い「特定施設入居者生活介護」の認定を受けていないため、施設では介護サービスを提供していません。介護が必要になった場合に、訪問介護、訪問看護や通所介護など居宅サービスの利用をするようになります。

軽費老人ホーム・ケアハウスとは

「軽費老人ホーム」
60歳以上(夫婦のどちらか一方が60歳以上で可)で身寄りがない、家族と同居するのが困難な人が対象で、低額で入居する事ができる施設です。身の回りのことはできるが、自炊ができない人は給食付きのA型、身の回りのことや自炊も出来る人は自炊が基本のB型に入居するようになります。美馬市、美馬郡内に経費老人ホームはありません。

「ケアハウス」
「軽費老人ホーム」の一種です。60歳以上(夫婦どちらか一方が60歳以上で可)の高齢者で、身体の機能が低下して身の回りのことは出来るが自炊が難しい高齢者の方が対象になります。介護が必要になれば、介護保険で外部のサービスを利用し生活できますが、重度化してくると退去しなければなりません。

特別養護老人ホーム

介護保険法で「介護老人福祉施設」と呼ばれ、介護保険の施設サービスの一つで、「特養」と呼ばれています。介護保険で要介護1〜5の認定を受けている方が対象になります。生活をする上で常に介護が必要で、自宅で生活を続けるのが難しい高齢者が入所する施設です。医療ケアが必要のない人が対象になります。

介護老人保健施設

「老健」と呼ばれる施設で、介護保険の施設サービスの一つに定められています。要介護1〜5の認定を受けた人が対象になります。病状が安定している人が自宅に帰って自立した生活を送れるように、医師管理下の元リハビリなどの医療サービスを受けることができる在宅復帰が目的の施設です。

認知症高齢者グループホーム

認知症の高齢者が少人数で家庭的な共同生活をする施設で、介護保険の地域密着型サービスの一つです。利用対象者は、介護保険の要支援2、または要介護認定者が対象でその施設の所在地に籍(住民票)のある人に限られています。個室が原則で、家庭的な雰囲気で過ごすことができます。

ショートステイ

自宅で生活している介護が必要な高齢者が短期間入所できるサービスのことです。介護者に急な用事が出来た時や、介護から離れてリフレッシュしたい時に、2泊3日や1週間と期間を決めて要介護者がその施設で寝泊まりをします。利用対象者は介護保険の要支援・要介護認定者になります。

▼サービス混合タイプ

小規模多機能ホームとは

地域密着型サービス(高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるように、地域の特徴を活かした柔軟な体制で提供される介護サービスのこと)の一つです。通い、泊まり、訪問の3つのサービスを組み合わせて提供する在宅介護サービスのことです。利用対象者は介護保険の要支援・要介護認定者になります。

▼通所タイプ

通所リハビリテーションとは

介護老人保健施設や病院などの医療機関に通い理学療法や作業療法などのリハビリテーションを受けるサービスで、デイケアとも呼ばれています。リハビリ以外にも食事や入浴などのサービスも受けられるところもあります。利用対象者は介護保険の要支援・要介護認定者になります。

デイサービスとは

食事や入浴、体操やレクリエーションなどのサービスを受けることができます。昼間家族が仕事で一人になるため利用する方もいます。

認知症対応型デイサービスとは

介護保険で要支援・要介護と認定され、認知症と診断された人が対象のデイサービスで地域密着型サービス(高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるように、地域の特徴を活かした柔軟な体制で提供される介護サービスのこと)の一つです。

▼訪問タイプ

訪問看護とは

訪問看護ステーションから医師の指示を受けた看護師等がご自宅に訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し療養生活をサポートするサービスです。

訪問リハビリテーションとは

理学療法士や、作業療法士、言語聴覚士が自宅に訪問し、その人の状態、状況に応じたリハビリテーションを行うことです。利用対象者は介護保険の要支援・要介護認定者になります。住み慣れた自宅で普段の生活に即したリハビリを受けることができます。

訪問介護とは

介護が必要な人の自宅にホームヘルパーが訪問し、食事や入浴、排泄などの「身体介助」 と掃除・洗濯などの「生活援助」を提供してくれるサービスのことです。利用対象者は介 護保険の要支援者・要介護者です。利用者以外の家族のためにする家事や普段の暮らしに支障をきたさない庭の草むしりなどは訪問介護の対処にはなりません。

訪問入浴とは

自宅に簡易浴槽を持ってきてくれて、看護師や、ヘルパーの介助を受けながら入浴できるサービスのことをいいます。自分で立ち上がったり、座ったりすることが困難で、介護や介助がないとお風呂に入ることが出来ない介護保険の要支援・要介護認定者が対象になります。

相談窓口

地域包括支援センターとは

高齢者への総合的な生活支援の窓口となる地域機関です。介護予防の拠点として、高齢者本人や家族からの相談に対応し、介護、福祉、医療、虐待防止などの必要な支援が継続的に提供されるように調整する機関です。

居宅介護支援事業所

介護支援専門員(ケアマネジャー)が所属し、介護保険や介護サービスなどの紹介、サービスの調整、費用の計算や請求など介護保険に関わる疑問に応えてくれる事業所のことです。

社会福祉協議会

高齢者や障害者の在宅生活を支援するために、ホームヘルプサービス(訪問介護)や配食サービスをはじめ、さまざまな福祉サービスを行っています。

障害者支援

障害者支援施設(生活介護・施設入所支援)とは

常時介護を必要とし、家庭において適切な介護を受けることの困難な重度の身体障害者で障害者福祉サービス受給者証をお持ちの方が対象です。

「生活介護」とは、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動(絵画、工作、ちぎり絵などのレクリエーションのこと)または生産活動(製造などのものづくりのこと)の機会を提供します。

(対象者)
50歳未満の場合は、障害程度区分が3以上の障害者(施設入所支援利用者は障害程度区分が4以上)

50歳以上の場合は、障害程度区分2以上の障害者(施設入所支援利用者は障害程度区分3以上)です。

「施設入所支援」とは、施設に入所しているひとに、夜間や休日に入浴、排泄、食事の介護等を行うことです。

(対象者)
(1)生活介護を受けていて
・50歳未満の場合は、障害程度区分4以上の障害者
・50歳以上の場合は、区分3以上の障害者

(2)自立訓練又は就労移行支援を受けており、訓練等が必要かつ効果的であると認められる障害者、または通所によって訓練を受けることが困難な障害者

短期入所(ショートステイ)とは

自宅で介護する人が病気などの場合に短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等行うことです。
対象者:障害程度区分が1以上の障害者
障害程度区分とは別に厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

グループホーム・ケアホームとは

「グループホーム」とは、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行うことです。

(対象者)
身体障害者、知的障害者及び精神障害者

「ケアホーム」とは夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護等を行うことです。
(対象者)障害程度区分2以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者

日中一時支援事業とは

障害者の日中における活動の場を確保し、日頃介護にあたっている家族の休息を支援することです。学校が終わり、家族の仕事が終わるまでの間利用される人が多いです。

地域活動支援センターとは

創作的活動、または生鮮活動の機会の提供、社会との交流を行う場のことです。
対象者は身体・知的・精神障害者及び障害児で、地域生活支援事業受給者証(地域活動)の交付を受けている方です。

相談支援事業とは

障害者や障害児の生活に関する相談を受ける窓口の事。ご本人はもちろん、家族からの相談も気軽にできます。


 

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